いじめ防止のために

いじめ問題を解決するために、私たちは何をすればいいのでしょうか。まずは、以下の文書をしっかり理解しておくといいでしょう。

「いじめとはなにか」「どうすれば未然に防止できるのか」「起きてしまった後にどのように行動すべきなのか」に関わる指針が明確に示されています。この方針の特に需要な部分は、以下の項目になります。

 

文部科学省いじめの防止等のための基本的な方針

(2013年10月11日 文部科学大臣決定・2017年3月14日最終改定)

全文は以下から

いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日)) (mext.go.jp)

 

第1 いじめの防止等のための対策のための基本的な方向に関する事項

・「いじめ防止対策推進法」制定の意義

いじめの定義

・いじめの防止等に関する基本的な考え方

第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

いじめ防止等のために学校が実施すべき施策

 ※未然防止、早期発見、実態把握の重要性。ガイドラインの策定など

 ※教職員や他のスタッフ・専門的知識を有する者の協力関係

 

方針が示された背景

滋賀県大津市で中学校2年生の男子生徒がいじめを苦に自殺した事件(2011年10月)が、大きく報道されたことをきっかけに、いじめ問題が大きな社会問題として取り上げられるようになりました。文科省は2012年の8月に「子ども安全対策支援室」を設置し、さらに第二次安倍内閣の私的諮問機関として発足した教育再生実行会議が「いじめの問題等への対応について(第一次提言)」を発表。社会全体でいじめ問題に対峙していくための法律の制定を提言し、これを受けて公布・施行されたのが「いじめ防止対策推進法」(平成25年)となります。そして、この法律の第11条により策定されたのが、国の「いじめ防止のための基本的な方針」(以下、いじめ防止基本方針)です。

以下では、この方針のポイントをみていきましょう。

 

1.いじめ防止対策推進法の理念を具現化した「いじめ防止基本方針」では、「いじめは絶対に許されな

 い」「いじめは卑劣な行為である」「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうる」との基本的 

 な認識が示された。【いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項:(法律制定の意義、いじ

 めの定義、いじめ防止に関する基本的な考え方等)【いじめ防止のための対策の内容に関する事項:国・

 地方公共団体・学校がとるべき施策等)】は、必ず確認しておくこと。

2.学校が実施すべき施策

 ①「学校いじめ防止基本方針」の策定(同法第13条により策定義務)

 ②学校におけるいじめの防止・早期発見・対処など、組織的対応の中核となる常設「組織」の設置

 ③いじめ防止に関する措置 ※「学校における『いじめの防止』『早期発見』『いじめに対する措置』の

 ポイント」を別紙に整理して提示。

※「いじめの防止」に関するポイント:常日頃から、「いじめは人間として絶対に許されない」などの共通理解の徹底、自己有用感や自己肯定感の育成

「早期発見」に関するポイント:定期的なアンケートや教育相談の実施

「いじめに対する措置」に関するポイント:いじめの被害者とその保護者への支援、加害者への指導とその保護者への助言、いじめが起きた集団への働きかけ、ネット上のいじめ対応など

3.2017年3月に改定された点

①いじめについて学校内で情報共有しないことは、法律に「違反にし得る」と明記されたこと

②各学校の対策組織に、可能な限りスクールカウンセラーや弁護士ら外部の専門家を参加させること

③いじめ「解消」の定義:行為がやんでいる状態が少なくとも3カ月続いていることを目安とする

④ネット上のいじめが重大な人権侵害にあたる行為だと子どもたちに理解させること

発達障害を含む障害、外国人の子ども、性同一性障害性的指向性自認性的少数者,LGBT)、東日本大震災での被災や原発事故による避難に関するいじめについて「特に配慮が必要」と指摘したこと

 

 

 

いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日):文部科学省 (mext.go.jp)